扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが

①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計

②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)

ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??

③また月々の上限金額はありますか?
この質問は「扶養控除」とは全く関係ありません。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。

1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。

・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。

※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。


・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。


2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。

たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。

退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。

※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。


〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??

掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。

・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
社会人から学生に戻るに当たっての質問です。現在社会人ですが、来年から准看護師の学校に通いたいと思っています。費用面が厳しいので働きながらと考えています。

この場合職安で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
また社会人から学生に戻ると一年目は税金などの支払いが大変と聞いたのですが、何の支払いがくるのでしょうか?
年金は学生のうちは止めて、就職したら支払う。健康保険は親の扶養に入るつもりでいます。

よろしくお願いいたします。
准看護師学校なら夜間部でないとダメでしょうね。
雇用保険でいう「失業」って、制度の趣旨としては、フルタイムの職を探している、という設定です。

「学生」は、基本的にフルタイムで働けないので「失業」と認められません。
授業の時間数・日数が少ない課程で「働ける」と判断されれば別ですが。


〉何の支払いがくるのでしょうか?
おそらく住民税のことだと思いますが?

〉年金は学生のうちは止めて
通う予定の養成所は、「学生納付特例」の対象になる「学校」ですか?

〉健康保険は親の扶養に入るつもりでいます。
被扶養者になるなら(同居で)月収10万8000円強までしか得られませんが?
健康保険の扶養について
私(30歳会社員)の母(61歳)が、今年1月から無職になり11月末まで失業保険をもらっていました。
その間、社会保険の扶養の対象にはならなかったのですが(失業保険の金額が高かった為)失業保険の支給が終了したら社会保険の扶養に入れるといわれたそうです。
そこで、私の扶養に入れようかと思っていますが(家族構成は私と母のみの母子家庭です)この場合どのような手続きをすればいいのでしょうか?
あと、所得税に関する扶養に入れるか否かは何が基準なのでしょうか?(母が、所得税の方の扶養には入れないと思うと言っていましたので。)


わかりずらい文章で申し訳ないですが、よろしくおねがいします。
●健康保険の被扶養者にする場合・・・

会社にお母様の失業給付の受給資格者証(受給終了日が確認できる状態)を提出し、受給終了の翌日から被扶養者になるよう手続きの依頼をしてください。会社で書類を書いて、会社が年金事務所へ提出するだけで手続きは済みます。


●所得税の扶養親族・・・

所得税の基準はその年の1月から12月までの収入が103万円以内であることです。失業給付は「非課税」ですので、所得には含まれません。他に家賃収入など給与以外の収入がなければ、所得税の扶養親族とすることができますので、会社に提出する年末調整の書類にお母様の名前を記入して提出してください。

いずれも、会社で処理してもらうことですので、労務担当者もしくは給与計算担当者に相談をしてみるのが一番かと思います。



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