失業保険について。8月1日から契約社員になりました。

その場合、例えば1月いっぱいまで働いてクビになった場合は失業保険は給付されますか?半年間です。


翌年の8月まで働いて辞職しても支給されますか?
それハローワークできちんと確認した方が良いですよ。
月じゃなくって日数で計算されたりするから。
月で言うと6ヶ月超えてたのに、日数が数日足りずに失業保険がもらえなかった人知ってます。
うつ病にかかった場合の失業保険のもらい方。
現在軽度のうつ病で、通院期間中です。医師には休職勧告までは言われておりません。現在の状況を会社に報告したところ、うつの為か「覇気がない」等の指摘を受けております。社長より改善要求を受けておりますが、私としてはうつの為、努力は出来ても必ずできると断言する自身のない旨を伝えました。
ちいさな会社でなまじ古参のため、私の覇気の無い状況が悪影響だと説明を受け、社長より問題視されております。確かに業績は多少落ちているものの、健康時の80%前後の業績を維持しており、それなりに努力しているつもりです。
また、覇気がない云々も、不安と緊張のため、相手の視線をそらしてしまったり、そわそわしてしまい、話を聞いている時に手などを動かしてしまうなどで、そこまで異常な態度だとは自覚しておりません。
過去、うつ状態が一番ひどかった5月頃に、体調が優れないので辞職したいと相談したことがありました。そのせいか、つい先週の話し合いの際に上記指摘された点を改善できない場合、退職させられそうになっております。健康な状況ですぐ就職先が見つかりそうでしたら、自己都合退職でもよいのですが、現在の状況ですと、すぐに違う環境で仕事を見つけることも気後れしてしまいます。
傷病手当金を頂きながら、生活するという手段もあるようですが、医師からは改善されているのでそこまでの必要はないときっぱり言われております。
現在の体調で上記のような環境でしがみついてでも働き続けるというのも正直辛い状況です。
よって、自己都合退職ではない方法で失業保険をすぐに給付してもらえるような退職方法をとりたいのですが、皆様のお知恵を貸していただきたく思います。
できましたら、会社とガチンコでぶつかる方法ではなく、円満な解決策をご教示頂けると幸いです。
傷病による離職なら給付制限はありませんが、いま就いている業務を遂行できない状態であることが条件です。

また、基本手当を受けられるのは、明日にでも再就職できる状態の人だけです。
来年の3月で会社が無くなる事が決まったのですが、(本店は潰れず、支店がなくなります。本店への移動や継続雇用はないとの事です。)辞めようと思っていたのでタイミング的にもちょうどよかっ
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?


勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
事業所規模縮小による解雇=会社都合です。地域によっては個別延長制度(一定の要件を満たせば60日基本手当日数が延長される)の対象になるケースですね。産休や育休は「会社の制度」ですので、解雇になれば当然そこで終了になります。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
失業保険金の給付についてお聞きします。
私は前職を「自己都合」で辞めてしまいました。
だから、給付制限期間が3か月あります。

この「給付制限」の間に1か月限定のアルバイトをしました。
1日8時間労働で、週5日の勤務です。
もちろん、勤務実績は正確にハローワークに報告します。
ただ、完全に給付制限期間に収まっているので、給付される失業保険の金額に影響はないと思われます。

そして今月の末に、失業認定日があります。
この認定では、「認定日前日からさかのぼる14日間」に対して失業保険が支払われるようです。
もちろん、就職活動実績は所定通りあるものとします。

さて、問題は「給付制限期間が終わってから」です。
仮に、来月に3日間だけアルバイトをすれば、どうなるのですか?

28日間の失業認定に対して3日間のアルバイトをしているので、実質「25日分」が支払われるのでしょうか。
それとも、もっと差し引かれるのですか?

ここがよくわかりません。
アルバイト3日間だけなら特に問題はありません。
認定日に申告書のカレンダーにやった日にちに○を付けて提出してください。
3日間は日数から引かれて基本手当が支給されますが、繰越になるだけで最後にもらえます。
ただし、継続してやる場合には週20時間以内にしてください。それ以上やると就職とみなされる場合があります。
失業保険についてお聞きします。
2010年8月から派遣で働いてます。5月初旬~中旬の間に更新の希望を出しましたが、
5月30日20:00前に派遣会社から電話が来て『更新は無く満了の6月末迄です』と言われ退職が決まりました。

出来れば失業保険を貰いながら日雇いバイトもしつつ(ずっと家に居るより働いていたいので)新しい仕事を探したいと思ってます。


①この様な事は可能でしょうか?また申請方法はどうなりますか?

②失業保険はいつから貰えますか?

③失業保険が貰える場合、気を付けなければいけない事など教えて頂けますか?


宜しくお願い致します。
①失業給付をもらいながら働くことは可能ですが、やり方を間違うと「不正受給」と見なされて、重いペナルティを受けます。(詳しくは③で)
申請方法は、まず派遣会社に「離職票」を発行してもらい、それをハローワークの雇用保険の担当窓口に持って行けば、後の必要な手続きは教えて貰えます。

②まず、気をつけることは6月以降の仕事について、派遣会社から紹介があり、あなたがそれを断った場合、退職理由が「自己都合」と見なされると、失業給付の受給資格がない可能性が出てくることです。これは受給要件である「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間」が「過去1年間に6ヶ月以上」に短縮されるためには、退職理由を「会社都合」とし、「特定理由離職者」と認められる必要があるからです。
これに該当すると認められれば、申請日から7日間の待機期間の後、給付制限なしで失業給付が受け取れます。

③上で書きましたが、退職の日から行った「日雇い」については、全てを正直に話さなければ、ばれた場合に「不正受給」と見なされて、それまでの給付金の返還はもとより、追徴金を取られる可能性も出てきます。
また、日雇いを行った日は受給できないことになり、日雇い日数分だけ支給期間が後ろにずれ込みます。
さらに、「日雇い」の頻度によっては、「仕事に就いた」或いは「就活意思がない」と見なされて、給付が打ち切られる可能性もあります。

ただ、この辺りの判断はハローワークの担当官の裁量にかなり左右される部分なので、担当官にきちんと確認や相談をされながら進めるのがよろしいかと思われます。
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