失業保険不正需給についてなのですが
今回手伝いの入金の日を勘違いしてしまい前回申告のはずが今回してしまいました(手伝いの金額や日にちについては報告しています)これが不正受給になってしまうと言われたのですが、別の窓口で説明し、仕方がないと認められばOKだと言われました
今回のケースは認められるのでしょうか?(一番の原因は通帳記帳するのが遅かったことです・・・)
これから基金訓練の補助金を受ける予定なので、不正受給になってしまうと資格がなくなってしまうので・・・
今回手伝いの入金の日を勘違いしてしまい前回申告のはずが今回してしまいました(手伝いの金額や日にちについては報告しています)これが不正受給になってしまうと言われたのですが、別の窓口で説明し、仕方がないと認められばOKだと言われました
今回のケースは認められるのでしょうか?(一番の原因は通帳記帳するのが遅かったことです・・・)
これから基金訓練の補助金を受ける予定なので、不正受給になってしまうと資格がなくなってしまうので・・・
質問が意味不明です。「失業保険不正需給(受給だと思います)とは何ですか?。雇用保険の失業給付のことでしょうか。其れであれば基金訓練の補助金(訓練・生活支援給付金のことだと思うのですが)は申請資格が無いと思うのですが。言葉を正しく質問して下さい。このての支援金や給付金は多種でそれぞれ条件が異なります。時給だけ書かれても答えようがありません。基金訓練などで禁止事項としているのは安定した収入がどれだけあるか確認をするためです。安定した収入があれば緊急雇用支援対策の恩恵を受ける必要は無いと思います。時給4000円で週20時間4週働いたらいくらですか320000円ですよ中堅サラリーマンより多いのでは有りませんか。事情をよく相談してください。ハローワークの判断が出なければ基金訓練も受講できません。とにかく質問内容をもう一度読み直して正確な質問にして下さい。
失業保険についての質問です。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
1.基本手当を受けられる資格は、退職後1年間です。これを「受給期間」と言います。
前職の退職からまだ1年たっていませんから資格があります。
2.一方、現在は勤務できる状態ではないので、手当は受けられません。ですから、妊娠・出産を理由として「受給期間の延長」という手続きをしておけば、出産後に受けられます。
3.派遣会社で健康保険に加入していたのなら、出勤できない日数は傷病手当金の対象になったんですが……。
退職後の分は任意継続しないと受けられません。
しかし、その手続きができるのは退職後20日以内です。今日が期限でしたね……。
前職の退職からまだ1年たっていませんから資格があります。
2.一方、現在は勤務できる状態ではないので、手当は受けられません。ですから、妊娠・出産を理由として「受給期間の延長」という手続きをしておけば、出産後に受けられます。
3.派遣会社で健康保険に加入していたのなら、出勤できない日数は傷病手当金の対象になったんですが……。
退職後の分は任意継続しないと受けられません。
しかし、その手続きができるのは退職後20日以内です。今日が期限でしたね……。
教育訓練給付制度に関して教えてください。
以前、派遣で2年10ヶ月働いておりました。
妊娠をきっかけに退職し、失業保険の延長手続きをしました。
すでに延長解除もし、失業保険は全てもらっております。
最近、資格取得を目指そうと調べたところ、教育訓練給付制度というものがあると知りました。
前職を退職して2年3ヶ月経ちましたが、この制度を利用するのはもう無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
以前、派遣で2年10ヶ月働いておりました。
妊娠をきっかけに退職し、失業保険の延長手続きをしました。
すでに延長解除もし、失業保険は全てもらっております。
最近、資格取得を目指そうと調べたところ、教育訓練給付制度というものがあると知りました。
前職を退職して2年3ヶ月経ちましたが、この制度を利用するのはもう無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、雇用保険加入は1年でいいのですが、やめたときから1年以内でないと基本的に利用できません。適用対象期間の延長という制度はありますが、それも多分駄目のような気がします。
ただ、万が一ということもあるので、お近くのハローワークに行って確認するのが確実です。
ただ、万が一ということもあるので、お近くのハローワークに行って確認するのが確実です。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
書類送付は紹介状・履歴書等の送付でしょうか?
条件として一番重要視されるのは積極的な求職活動で、ハローワーク職業相談窓口での相談や紹介状の交付を受けての応募です。
大阪だと、PCでの求人検索は帰りに受付でアンケート用紙を貰う事で証明になりますね、気がかりなのはそれが3回と言うところです。
おそらく延長はされると思いますが、PCでの求人検索をあと2~3回程度はしておかれるといいでしょう、出来れば紹介状の交付もあと1~2社程度。
但し、延長の判断はあくまでもハローワーク職員がするものです、ここでの回答は参考程度とお考えください。
※延長については、最終認定日に支給残日数分+延長分で28日分の支給になります。
(最終認定日に支給残日数が13日の場合、60日の延長分から15日分の計28日分、あとは認定日2回、28分日支給と17日分支給ですべて終わりになります)
【補足】
ちょっと難しいかも知れません。
少なくとも1回は相談及び紹介状の交付を受け書類送付又は面接までしておく事ですね。
貴方の求職活動が積極的なものと認められるかどうかは、ハローワークの職員の判断しかないですね。
昨年に知合いが1回だけの紹介状及び履歴書等の送付だけで延長ができたようです、ただ認定日間に毎回3枚以上のアンケート用紙は提出していたみたいです。
条件として一番重要視されるのは積極的な求職活動で、ハローワーク職業相談窓口での相談や紹介状の交付を受けての応募です。
大阪だと、PCでの求人検索は帰りに受付でアンケート用紙を貰う事で証明になりますね、気がかりなのはそれが3回と言うところです。
おそらく延長はされると思いますが、PCでの求人検索をあと2~3回程度はしておかれるといいでしょう、出来れば紹介状の交付もあと1~2社程度。
但し、延長の判断はあくまでもハローワーク職員がするものです、ここでの回答は参考程度とお考えください。
※延長については、最終認定日に支給残日数分+延長分で28日分の支給になります。
(最終認定日に支給残日数が13日の場合、60日の延長分から15日分の計28日分、あとは認定日2回、28分日支給と17日分支給ですべて終わりになります)
【補足】
ちょっと難しいかも知れません。
少なくとも1回は相談及び紹介状の交付を受け書類送付又は面接までしておく事ですね。
貴方の求職活動が積極的なものと認められるかどうかは、ハローワークの職員の判断しかないですね。
昨年に知合いが1回だけの紹介状及び履歴書等の送付だけで延長ができたようです、ただ認定日間に毎回3枚以上のアンケート用紙は提出していたみたいです。
関連する情報