失業手当を受給するのですが、アルバイトと配布の仕事をしている場合について教えて下さい。
5月末に退職して、失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
現在17時から約3時間くらいパートで働いているのですが、週20時間に収めないと就職扱いになるというのは
理解できました。
パートとは別にデパートの小冊子や催事の案内のハガキを配布する仕事もしています。
それはハローワークの職員さんには言わなかったのですが、これは内職扱いになるのでしょうか?
配布の分の収入は5000円弱です。
こういうのも申告するのでしょうか?
金額の多少にかかわらず、受給期間中に収入がある場合は正しく申告しましょう。
そうでないと、後で不正受給とみなされたら受給取消や返還要求さえありますから。
失業保険の7日間の待機期間について
現在、待機期間中です。
この期間中、就活(採用試験の申込)はしてもいいのでしょうか。
>この期間中、就活(採用試験の申込)はしてもいいのでしょうか。

履歴書の送付だろうが 面接だろうが どんな求職活動でも制限されてはいないから、採用試験の申込みをしても その後の失業者給付に何の影響も及ぼさないよ。

失業者給付の申請をした当日を含む7日間は「待期期間」として、完全失業状態(一切の 雇用保険法上の就労をしない)を求められるだけのこと。
失業保険についてお聞きします。現在、ハローワークに通う日々が続き、パソコン検索してもなかなか条件にあうパート仕事がなく、渋々、1日三時間、
週3.4日の近所のパートを見つけたので受付で事業所に電話して、せめて週5日勤務にできないか確認してもらいたいとお願いしましたが、事業所が電話に出なくて、自分で電話してみて下さいと言われました。そこで、確かに私はパート希望ですが、せめて5時間は働きたいのですが年齢もありなかなかありません。もしこのハローワークで見た求人の仕事に応募して採用された場合、失業保険はもうもらえなくなり、就職になってしまうのでしょうか?
「月14日未満、週3日以内、週20時間未満」の雇用条件であれば、ハローワークにしっかり申告すれば、そのまま雇用保険の受給を受ける事が可能です。

ハローワーク毎に見解が異なる場合がありますので、必ず就職される前に、ハローワークで確認しておくことが必要です。
派遣スタッフの失業保険について
現在、派遣で働いていますが今月末で契約が終わります。派遣の場合でも失業保険をもらえるとネットで見たのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
状況として…契約更新の依頼が会社側からあったとき(8/31)に気持ちに余裕がなく、更新しないと書面を交わしてしまいました。
その翌日(9/1)にやはり継続したい旨を伝えたところ、検討するといわれ結局本日(9/6)になって契約はナシと言われました。
仕事の能力はあるけれど、何かしら不満をかかえたまま継続してもお互いのためにならないからという理由でした。
自分が出した書面がすべてなので仕方ないことですが、この状況では自分の意思ではなく会社に見捨てられたような気持ちが大きく、今までの自分を否定されたようで辛いです。
今の仕事は2年間やっております。雇用保険も加入しています。
派遣会社からは『次にやりたい事を探すアクションを起こし、一歩踏み出すよう・・・応援しています』とメールが来ました。
10月以降も仕事をしたい旨は伝えてありますが、そのメール以降仕事の紹介等は今のところありません。
この先がとても不安で…。ハローワークのサイトを見ましたが書いてあることが難しく、よくわかりませんでした。こういった状況が自己都合なのか会社都合の退職かどちらに当てはまるかも見当がつかず…。
同じような経験をされた方や、失業保険について詳しくお知りの方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借できないでしょうか。
よろしくお願い致します。
派遣社員なので契約期間の満了(自己都合)となると思います。あなたが先に言いだしている分おそらくそう派遣会社は思っていると思います。一度派遣の担当さんに聞いてみてくださいね。
もし会社都合でいけるのなら、紹介を受けないようにしておくことです。紹介を受けて断ると、自己都合と自動的になるからです。
なので、そうするとすぐにもらえなくなっちゃいますね。(給付制限3カ月が発生します)

なので、難しいところなので、まずはあなたは今のところ契約期間満了のどんな理由なのかを確認した方がよいと思います。
そこから、ちゃんと仕事を探すのに、失業保険を受けるなら、紹介されないようにハードルをあげておかなければいけませんし、自己都合ならば、どうしようもないので、紹介を待つか、他の会社にも登録に行き、紹介をまつかどうかした方がよいかと思います。
四月に会社をやめその三ヶ月から失業保険をもらう予定です。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
失業給付を受ける条件として、下記を超える働き方をすれば「就労した状態」とみなされてアウトになります。

*「週20時間」以上の勤務
*上記を31日以上引き続いて勤務することが確実な場合

この条件はあくまで「1か所で雇われる場合」を前提としてはいますが、2か所の掛け持ちで合計が20時間を超えてもハローワークが「就労状態に入った」とみることに変わりはありませんので、各々で雇用保険に加入すべく条件に達しないからOKだとは考えないようにしましょう。

現実に失業認定でバイト歴を正確に申告したら、ハローワークは「合計」で状況を考えるしか仕方がなくなるのです。「就職の意思ありかどうか」の根本の問題に深くかかわってくる働き方ですので・・・
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