職業訓練と失業保険のつながりについて。
初めまして。
20歳会社員です。


職業訓練と失業保険のつながりについて教えていただきたいです。

自己退職し、失業保険を頂きながら職業訓練校に通いたいと思っているのですが
本来求職者支援制度では、毎月10万円を頂けると伺っております。


その金額よりも私の場合、失業保険の金額は少ないですが
こういった場合、失業保険の申請はせず
求職者支援制度の申請を行っている方はいらっしゃるのでしょうか・・・?
それとも両方ともいただけるのでしょうか・・・?
また、失業保険と職業訓練の申し込みは同時に行っても大丈夫ですか・・?
浅はかな質問で大変申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いいたします。

※失業保険を申請し、職業訓練校の申請を行った場合、
職業訓練の期間分だけ失業保険の受け取り期間が延びるというのは調べて存じ上げております。
質問者さんがもし給付金の対象(条件がクリアしてるか)なら、失業手当受給終わって、それから職業訓練にいけば給付金を頂ける可能性がありますが、今の段階では質問者さんは給付金の対象外です。失業手当のみです。

職業訓練は公共と求職者支援訓練があり、公共職業訓練なら入校時に失業手当の待機期間がなくなるけど、求職者支援訓練なら関係ないです。

また受験は出来ても公共訓練と求職者支援訓練は対象してる人が違うので、合格の優先順位がかわります。
失業保険と離職票について教えてください。
昨年の12月10日に会社を自己都合で退職しました。

離職票を12月中旬にもらい、ハローワークで

失業保険の手続きをしたのですが、

その後、12月20日より、新聞の求人広告に

掲載されていた人材派遣会社に勤めることになり、

年内勤務しました。

その人材会社では、試用期間として、

1月末まで勤務して、双方が合意すれば

本契約で、以降3か月単位で契約になるそうです。

そこで質問なのですが、もし本契約合意にならなかった場合、

離職票はどうすればよいでしょうか?

以前勤めていた会社の離職票は、すでにハローワークに届けでてあります。

試用期間の採用でも、離職票は人材派遣会社から

貰うべきなのでしょうか?

以前の会社の給料からは大分安くなっているので、

可能なら、すでに提出している離職票で申請しなおしたいのですが。。。

今まで失業保険を頂いたことはないのですが、

2か月弱の勤務で失業保険を受け取る権利が

なくなるということはあるのでしょうか?


来週の失業保険の講習会は事前に連絡して、

辞退します。


ハローワークに離職票の返還を求めればいいのか、

人材派遣会社に新たに作成して貰うのか?が

よくわかっておらず、教えて頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。
提出した離職票で、7日間待機後から失業保険給付対象になります。
自己都合の場合は、さらに3ヶ月の待機後、給付金の受け取りになります。
もし、そのまま仕事が続くのなら、仕事が見つかりましたと伝え、続かなかった場合は、待機中に仕事に就き、その後退職した旨の証明書をいただけば、そのまま失業手当を受ける事ができるはずです。(待機後に)

新しく行く職場で、一年以上(今は半年?)雇用保険に加入していないと、失業手当を受けられないので。

手続きをして、期限内なら、仕事をしてすぐに辞めても、引き続き失業手当は受けられます。

すぐに仕事が決まった場合、手続きしておけば、3ヶ月以上続いた時点で再就職手当てを受ける事もできます。
雇用保険の受給について質問します。
SEをしていますが、3月いっぱいでA社を会社都合で解雇されました。その後、4・5月とB社から短期派遣で仕事をしました。B社で雇用保険には入っています。
今月は仕事がなく待機状態になっており、B社で仕事をお願いしているのに加えて、他社も廻っています。(B社とは正社員ではないので無給です)

7月以降もこの状態が続くのであれば、雇用保険で失業認定をして失業保険を受けながら仕事を探そうと思うのですが、失業保険を受けた後はB社からの仕事の斡旋を受けることができなくなるのでしょうか?
そんなことは全くありませんよ。

ちなみに、B社から離職票は貰っているのでしょうか? もらっているとすればいったん退職扱いになるので、早めに失業認定受けるべきです。失業認定を受けても、B社からの仕事の斡旋を受けるのに問題はありませんよ。
でも、いったん失業認定を受け受給が始まると雇用保険を継続する事が出来なくなるので、次に失業した場合、1年以上働かなくては失業手当はもらえません。(解雇等の会社都合は半年)

また、雇用保険では、失業手当を受給中に再就職が決まれば、再就職手当というものがもらえますが、いくつか条件があります。
その中に、

離職前の事業主(密接な関係のある関連会社含む)に雇用されたものでない事。

というのがあります。なので、B社から仕事を受けると再就職手当はもらえなくなります。失業手当も全額もらえません。
なので、失業手当を全額もらった後なら、損(という言い方は変ですが)しません。

とりあえず、ハローワークに一度行って、詳しい事を相談されてはいかがでしょう?

補足見ました。
感情的というのがよくわかりませんが。。。
とりあえず、おっしゃられるように待機が長引くなら失業保険を申請されては???
なにやら、複雑なようですので、ここで良い回答が得られないようでしたら、やはりハローワークで相談されるのが得策かと。
プロに一番いい方法をきくのが良いかと思います。
いい加減な回答で申し訳ありません。。。
私も失業中ですが、お互い頑張りましょう。
解雇理由について…
昨年末、社長に「2月以降の(雇用)契約はできない」と言われたので、
「解雇ということですか?」と聞いたところ、「そう受け取ってくれ」と言われたので、解雇予告通知書を請求しました。
すると、デスク業務への配置換えの話をされましたが、
私としては配置換えは解雇や退職等の話の前にするものでは?!と言い、
解雇に相当する理由を知りたいので書類を用意して欲しいと要求し、年明けやっと通知書を受け取りましたが、
解雇理由が以下の3項目書かれていました。

1、業務成績が悪く、再三、注意指導してきたが改善がみられなかった。
→入社当初、思うように売上が伸びなかったが、ここ数ヶ月は売上が伸び、現在は私の給与分は補っている状態。
また、入社当初、会社の都合により子会社に出向させられ、それでも親会社へ仕事を回せと言った無理な営業活動を強いられ、それに対してもとても仕事がし辛いことを訴えてきましたが聞き入れてもらえず、
それでも事情を理解してもらえる知り合いの会社の仕事を回すなどして対応してきました。
“再三の注意指導”とありますが、「服装が気に入らない…」と服装自由と聞いていたのにスーツ着用を強制されたり、
今まで問題のなかった書類を何度も作り直しさせられたりと、指導というより嫌がらせに近いものでした。

2、軽率な言動によりクライアントの信用を著しく損ねた。
→私がクライアントを怒らせる又は会社の信用を損ねるようなことを言ったことはありません。
それどころか、クライアントは、私の解雇撤回を申し入れてくれたほどで、
私を解雇するなら三者協議しても構わないし、2月末日更新予定の契約を解消するとまで言っています。

3、配置換えの提案を拒んだ為。
→配置換えの話は解雇の話をした後に出た話で、その配置換えを聞き入れた場合、
相当額、賃金が下がると思ってくれと言われました。

以上のような理由にとても納得いかずにいます。
一応、社会保険労務士さんにもご相談してみましたが、
「この会社に居たくないのなら、そのまま失業保険を貰う方が…」と言われました。
このような会社にいたいとは思ってませんが、次の職探しなどを考えると…。
このまま泣き寝入りするほかないでしょうか?
どうかお知恵をお貸しくださいm( _ _ )m
その会社と契約している社労士に相談したのでしょうか?一般的に
社労士は経営者側に付きますよ(会社側の法的アドバイザー)
弁護士も社労士も契約してくれたお客様の味方です、強いて言えば
ユニオンに相談し加入すれば動いてくれます(会員費は必要)
ただ動かせば居辛くなるのは必至です、でも座して死(解雇)を待つ
よりそうされた方が良いのでは無いでしょうか?
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
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